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| 介護保険適用工事 | |||||||||||||||||||||||
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| ※(1)〜(5)までの改修工事について、それぞれにおける付帯工事も支給の対象となります。なお必ず改修工事が対象になるかどうか、事前に介護保険課へご確認下い。 | |||||||||||||||||||||||
| 対象となる工事費の額及び支給額 | |||||||||||||||||||||||
| (1)要介護度ににかかわらず、1住宅につき20万円までを対象とし、1割の自己負担額を除く 9割分を支給(保険給付)の対象とします。 (2)要介護度が3以上上がった場合には、改めて支給対象となる場合があります。 (3)区内で引っ越した場合、転居先で新たに支給対象にとなる場合があります。 |
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| 介護保険 「非該当 」の方に⇒予防改修給付金 | |||||||||||||||||||||||
| 〔対象〕介護保険の要支援、要介護認定の対象にならない方の内、日常動作に何らかの支障があって次の工事が必要と認められる方。 | |||||||||||||||||||||||
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| 〔費用負担〕給付を受ける改修にかかる費用の1割が利用者負担です。また、上表の限度額(20万円)を超える額については、利用者の負担となります。 | |||||||||||||||||||||||
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| 「要介護 」・「要支援」の方に⇒設備改修給付金 | |||||||||||||||||||||||
| 〔対象〕介護保険の要支援、要介護認定を受けた方のうち、身体機能の低下や障害の為、既存設備の仕様が困難な方で次の改修工事が必要と認められる方。 | |||||||||||||||||||||||
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| 〔費用の負担〕給付を受ける改修工事にかかる費用の3割が利用者の負担となります。また、限度額を超える額については、利用者の負担となります。 | |||||||||||||||||||||||
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| ※各管轄の市区町村によって、多少の内容及び要件等の違いがありますので、必ず役所等に 事前にご相談・確認下さいませ。 |
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