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介護保険適用工事
(1)手摺の取付 居室での転倒防止、及び移動または移動動作を容易にする。
(2)床の段差解消 各部屋間や浴室、便所への移動の際の躓きや転倒防止を図る
(3)床材の変更 畳からフローリングやビニール材等へ変更し移動の円滑を図る。

浴室の床を滑りにくくし、転倒防止を図る。

(4)扉の取替 開き戸から引き戸・折戸・アコーディオンドア等への変更や、ドアノブ

の取替、戸車の設置等により動作にかかる負担を軽減する。

(5)便器の取替 和式から様式へ取り替えることで動作にかかる負担を軽減する。
 ※(1)〜(5)までの改修工事について、それぞれにおける付帯工事も支給の対象となります。なお必ず改修工事が対象になるかどうか、事前に介護保険課へご確認下い。
対象となる工事費の額及び支給額
(1)要介護度ににかかわらず、1住宅につき20万円までを対象とし、1割の自己負担額を除く
9割分を支給(保険給付)の対象とします。

(2)要介護度が3以上上がった場合には、改めて支給対象となる場合があります。

(3)区内で引っ越した場合、転居先で新たに支給対象にとなる場合があります。

介護保険「非該当」の方に⇒予防改修給付金
〔対象〕介護保険の要支援、要介護認定の対象にならない方の内、日常動作に何らかの支障があって次の工事が必要と認められる方。
改修の内容 限度額
※手摺の取付 20万円
※段差解消(介護保険で認められている「浴槽の交換」は対象外) 20万円
※滑り防止や移動を円滑にする為の床または通路面の材料変更 20万円
※引き戸等への扉の取替 20万円
※便器の様式化 20万円
※その他これらの工事に付帯して必要な工事 20万円
〔費用負担〕給付を受ける改修にかかる費用の1割が利用者負担です。また、上表の限度額(20万円)を超える額については、利用者の負担となります。
「要介護」・「要支援」の方に⇒設備改修給付金
〔対象〕介護保険の要支援、要介護認定を受けた方のうち、身体機能の低下や障害の為、既存設備の仕様が困難な方で次の改修工事が必要と認められる方。
改修の内容 限度額
※浴槽の取替及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 200,000円
※流し台、洗面台の取替及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 120,000円
※便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事(介護保険給付に上乗せ) 100,000円
〔費用の負担〕給付を受ける改修工事にかかる費用の3割が利用者の負担となります。また、限度額を超える額については、利用者の負担となります。
各管轄の市区町村によって、多少の内容及び要件等の違いがありますので、必ず役所等に
 事前にご相談・確認下さいませ。